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知的財産支援業務
著作権は別の項目で解説しています
1
「知的財産権」とは何ですか?
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権等をまとめて「知的財産権」と呼んでいます。
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「産業財産権」とは何ですか?
特許権・実用新案権・意匠権・商標権をまとめて「産業財産権」と呼びます。産業財産権法という固有の法律はありません。それぞれの法律(特許権・商標権等)の総称を産業財産権法と呼びます。かつて産業財産権を「工業所有権」と呼んでいた時期もありましたが、現在では「産業財産権」という名称が一般的です。財務諸表の勘定科目においても「産業財産権」の名称が使用される場合もあります。
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特許は大発明、実用新案は小発明と聞きましたが、ライセンスを受けるときに特に重要な留意点がありますか?
現在の法制度の下では、実用新案権は無審査で登録されるため、登録番号が付されていたとしても、特許のように強力な独占排他権を特許庁が認めたものではなく、権利行使に当たっては制限が課されています。そこで実用新案権についてご説明します。
特許権の場合は、特許庁審査官により新規性進歩性等の特許の要件が審査されていることが前提となりますが、実用新案権は無審査で登録されるため、新規性進歩性等の要件を満たさない実用新案登録出願があったときでも、方式要件を満たしていれば登録されてしまいます。そこで、実用新案権が認められた権利は、玉石混交状態であるということができます。
実用新案権を保有しているとする権利者から権利譲渡の申出、実施許諾などのライセンスの申出があったときには、注意が必要です。
登録されている実用新案権が、実効性のある権利(独占実施しうる内容)かどうかを確認したいときには、その実用新案権につき実用新案技術評価書を特許庁に請求することができます。これは実用新案権を保有する権利者でなくても請求できますので、実用新案技術評価書を得て、国内で独占実施しうる権利かどうかを確認することができます。ただし、実用新案技術評価書は、刊行物記載に基づく新規性と進歩性を判断するものであり、公知・公用についての評価がされないことに留意しなければなりません。
実質的な権利のない実用新案権の譲渡や実施許諾にはご注意ください。
ライセンス契約の事実を登録することでライセンシーはどのようなメリットがあるのかについてですが、ライセンサー(許諾者)が権利を譲渡したときでも、新たな権利者に対して、ライセンシーが対抗要件を主張できることがメリットとなります。
なお、行政書士は、実施・使用の許諾を受けた方(ライセンシ−)の権利を保護するための専用実施権・通常実施権・専用使用権・通常使用権の登録申請を特許庁に対して代理手続を行います。
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新商品の開発を行いました。その商品の名称(ブランド)として、業界でよく知られた大手企業の商品と近似したネーミングで商品販売しようと思います。そのほうが売れると思いますが、何か気をつける点がありますか?
有名なブランドと近似したネーミングの商標を採択すると、当該有名ブランド商品との営業主体の混同が生じる可能性があります。そのようなとき不正競争防止法により差止請求・請求損害賠償請求の対象となったり、刑事罰が課されるおそれがあります。有名ブランドにすりよるネーミングは長期的に見ても何らメリットはありません。よい品質で喜ばれる商品を提供するのであれば、他人の商標と類似しない商標を採択し、その商標に顧客からの信用が蓄積するような努力をすることが重要です。
また、商標が類似するときには、商標権を侵害するおそれもあり、当該事業を推進できないばかりでなく、民事上刑事上で責任を問われるおそれがあります。
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特許権の譲渡を受けました。特許庁に登録申請しなければならないものなのでしょうか?
特許権を第三者に移転したときは、移転の事実を特許庁に登録しないと効力が発生しません。
特許権のほか、実用新案権、意匠権、商標権についても同様です。
行政書士は、上記の権利移転について特許庁への移転登録申請の代理手続を行っています。
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植物の新品種の開発に成功しました。新品種の登録をする制度はあるのでしょうか?
農林水産省に新品種の登録ができる制度があります。新しい品種であるのか、新品種が安定的継続的に栽培可能であるのか等の要件が審査され、登録されたときには、独占的な権利が与えられます。これを「育成者権」といいます。
行政書士は、植物の新品種についての農林水産省へ代理手続を行っています。なお、この手続は行政書士の独占業務となっています。
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