既存の有限責任中間法人は、何らの手続もなしに当然に一般社団法人となるとされています。ただし、登記上の名称については当然に変更されるわけではなく、名称を変更するための定款変更をし、登記をする必要があります。
○無限責任中間法人について既存の無限責任中間法人については、総社員の同意と債権者保護手続・登記等を経て一般社団法人に移行する必要がありましたが、この手続は一般社団・財団法人法の施行日から1年以内に行う必要があったため、現在はその期限をすぎています。この期限が過ぎた無限責任中間法人は解散したものとみなされます。