処分事例

2023年5月8日

会員の権利の停止 (令和5年5月8日から令和5年11月7日まで、会則第12条の2第2項第1号から第5号まで)

被処分者 坂田 啓輔
登録番号 21171285
会員番号 4263
事務所所在地 浜松市南区東若林町612番地
処分年月日 2023年5月8日 ~ 2023年11月7日
処分内容 会員の権利の停止 (令和5年5月8日から令和5年11月7日まで、会則第12条の2第2項第1号から第5号まで)
処分理由 令和4年10月3日付で会員への苦情申し出を受け、事情聴取の実施を通知したが、2度にわたって無断で欠席し、再三にわたる電話等の連絡にも応じなった。その後、綱紀委員会の事情聴取にも無断欠席をしており、会則第11条の7調査及び指導に従わないことは、行政書士及び本会の信頼を失墜させる行為であると判断したため。
該当条文 行政書士法第10条(行政書士の責務)第13条(会則の遵守義務)
日行連会則第59条(責務)第60条(品位保持)第62条(法令、会則の遵守)
静岡県行政書士会会則 第11条(責務)第11条の7(会員に対する指導及び調査)
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