処分事例

2023年3月6日

会員の権利の停止 (令和5年3月6日から令和6年3月5日まで、会則第12条の3第2項第1号から第3号まで)

被処分者 行政書士法人ケーワイ
登録番号 1601301
会員番号 301401
事務所所在地 静岡市葵区両替町二丁目3番地の3 青葉小路第1号店
処分年月日 2023年3月6日 ~ 2024年3月5日
処分内容 会員の権利の停止 (令和5年3月6日から令和6年3月5日まで、会則第12条の3第2項第1号から第3号まで)
処分理由 令和4年9月14日付で行政書士登録抹消手続きが完了している行政書士法人ケーワイ元代表社員であるA氏に対し、業務遅延及びその際の対応について立て続けに3件の苦情申出があったことに加えて、平成28年に静岡県警察本部生活安全課から風俗営業許可申請の提出書類差し替えによる補正処理の日常化を指摘されたため
該当条文 行政書士法第10条(行政書士の責務)、第13条(会則の遵守義務)
日行連会則第59条(責務)、第60条(品位保持)、第62条(法令、会則の遵守)
静岡県行政書士会会則第11条第1項(責務)
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