国際業務

日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
  1. 入管法上の許可要件
    1. 素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
    2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力)
    3. 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたとき(裁量)
  2. 実務上の要件
    1. 10年以上継続して日本に在留していること。但し、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有していること。
    2. 最長の在留期間(5年)をもって在留していること(※但し、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。
尚、日本人、永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(3年以上)で足ります。
新しい在留管理制度について教えてください。
新しい在留管理制度(平成24年7月9日施行)は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、日本に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。また、この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できる (各種届出が定められています) ようになりましたので、在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする「みなし再入国許可制度」の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性が図られています。 
詳しくは、入国管理局のホームページhttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.htmlをご覧ください。 
Q&A在留管理制度よくある質問についてはhttp://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.htmlをご覧下さい。 
なお、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止され、中長期間在留する外国人も日本人と同じく、住民基本台帳制度の対象となりました。
日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。 帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。 しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣が拒否の判断をするものです。 帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
父親が日本人で母親が外国人です。父母は結婚していません。日本国籍は取得できますか。

この場合で子が日本国籍を取得するには、従来は、父親による認知に加えて父母の結婚が必要でした。しかし法改正により、平成21年1月1日からは父母の結婚が不要になりました。 具体的には、次の条件に当てはまる方は届出によって日本国籍を取得できます。

  1. 父に認知されていること
  2. 20歳未満であること
  3. 過去に日本国民であったことがないこと
  4. 出生したときに認知をした父が日本国民であったこと
  5. 認知をした父が現に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること
なお、日本国籍を取得するのはその届出のときです。出生時にさかのぼって日本国籍を取得するのではありません。
フィリピンから10年前来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。) 
    ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。
  3. 素行が善良であること。 
    これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。
  4. 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。
  5. 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。
  6. 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。

※帰化申請は許可が下りるまで長期にわたりますので、申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。 
また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。 
なお、日本人と結婚している場合は、条件が一部緩和されます。

私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。 
交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。 
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。 
違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。
私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。 ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。 また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。
私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?
婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。 無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。 査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。 「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。 そして、問題がなければ、日本上陸時、旅券に在留資格「日本人の配偶者等」の上陸許可証印を受けるとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方は、成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港では、在留カードを交付されます。 住居地が決まれば市区町村の窓口に住居地を届出してください。 その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印を受け、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。)。
私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?
韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。 その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。 届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。
私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?
まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。 あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。 離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。 
なお、あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、離婚した日から14日以内に入国管理局に離婚の届出をしてください。 但し、届出をされる方は平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた方に限ります。詳しくは入管のホームページをご覧下さい。
私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?

あなたの場合は日本人男性と結婚していますので、そうでない一般的な方の永住の許可要件よりは幾分緩和されていますが、最低限下記のような条件を満たす必要があります。

  1. 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。
  2. 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「5年」となっていること。(※但し、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。

それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?
あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。 あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。 ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。
パスポートを取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

有効期間が10年と、5年のものがあります。但し、20歳未満は5年のみです。(海外に渡航する場合は、年齢に関わらず、旅券(パスポート)を取得する必要があります)

【申請に必要なもの】
  1. 一般旅券発給申請書(都道府県の旅券課窓口にて配布)
  2. 発行後6ヶ月以内の戸籍抄(謄)本1通
  3. 発行後6ヶ月以内の本籍地が記載されている住民票1通(住民基本台帳ネットワークシステムで確認できる場合には原則不要)
  4. 写真(縦4.5cmX横3.5cm、縁なし、正面上半身、6ヶ月以内撮影のもの)1枚
  5. 官製はがき(未使用、あて先に自分の住所・氏名を記入)1枚
  6. 身元確認書類(運転免許証など1通。ただし健康保険証など写真のないものや、写真付きでも学生証や社員証などはそのうち2通必要)
  7. 以前に取得した場合はその旅券
【旅券発給手数料】
  • 満20歳以上→10年旅券1万6千円→5年旅券1万1千円
  • 満20歳未満→5年旅券1万1千円
  • 満12歳未満→5年旅券6千円

書類の作成や申請手続きを行政書士に依頼することも可能です。但し、旅券の受け取りは、本人のみが可能です。 
詳しくは、各都道府県の旅券事務所にお問い合わせください。

旅先で旅券を紛失(盗難)しました。どのようにすればよいでしょうか?

次の書類を揃えて日本総領事館へ出向きます。

  1. 一般旅券再発給申請書(総領事館でもらえる)1通
  2. 戸籍謄本又は抄本1通
  3. 紛失・消失届出書(総領事館でもらえる)1通
  4. 旅券用写真(サイズは上記と同じ)2枚
  5. 現地警察発行の盗難/紛失証明書1通
通常、1〜2週間かかります。 
また、帰国を急ぐ場合には1〜2日で発行される「帰国のための渡航書」(有料)が取得できます。
  1. 渡航書発給申請書1通
  2. 旅券用写真2枚
  3. 日本国籍を証明する書類(本籍が確認できる免許証など)又は戸籍謄本若しくは抄本1通
  4. 搭乗日が記載された航空券、その他日程等が確認できる書類

この渡航書では他国に立ち寄ることが出来ず、日本への直帰となります。旅先で旅券の紛失(盗難)とならないように気をつけるのが1番ですが、万一のために旅行の際には(1)旅券の写真ページのコピー、(2)旅券用写真2枚は最低準備されてお出かけになられることをお薦めいたします。 詳しくは在外公館ホームページをご覧ください。

ビザ(査証)とは何ですか?
「査証」は英語でVISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。 「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。 実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え上陸の許可します。従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

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