2026年6月4日重要
令和8年1月1日「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士の独占業務を行うことを禁止しています。
どのようなサービスが違法となる可能性があるのか?
事業者の皆さまには、今後のサービスなどの提供にあたり、ぜひ本案内を参考にしてください。
令和8年1月1日施行 改正行政書士法に関するご案内
-----どのようなサービスが違法となる可能性があるのか?-----
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1.無資格者が行うと違法となる可能性がある行為
改正法第19条では,「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士の独占業務を行うことを禁止しています。
| (業務の制限) 第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 |
違法となる可能性が高いサービス
次の①②の行為は、無資格者が他人の依頼を受け報酬を得て行うと違法となる可能性が高いものです。
その名目が「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」「サポート料」「書類作成サービス」「無償サービス」であっても同様です。
例えば・・・
① 官公署に提出する書類の作成としては
建設業許可申請書の作成
産廃収集運搬業許可申請書の作成
風俗営業許可申請書の作成
飲食店営業許可申請書の作成
旅館業許可申請書の作成
防火対象物使用開始届出書の作成
農地転用許可申請書の作成
車庫証明申請書の作成
自動車登録申請書の作成
補助金申請書の作成 など があります。
② 権利義務・事実証明に関する書類の作成としては
契約書の作成(売買契約・業務委託契約・賃貸借契約など)
内容証明郵便の文案作成
示談書・合意書の作成 など があります。
2.両罰規定について
行政書士法違反として、違反したものは1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられ、その者が所属する法人又は個人にも100万円以下の罰金刑が科せられます。
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第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十一条の二、 第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
3.よくある質問(FAQ)
Q1 無料で書類を作成するので違法にならないか?
無料でも実質的に営業目的であれば違法と判断される可能性があります。
「サービス」「セット料金」「顧客獲得のための無償提供」などは、報酬性が認められるおそれがあります。
Q2 コンサルティング契約の一部として書類を作成してもよいか?
名目がコンサルティングでも、実質が書類作成なら違法と判断される可能性があります。
Q3 行政書士が監修していれば無資格者が作成してもよいか?
行政書士本人が作成しない限り違法と判断される可能性があります。
名義貸しも禁止されています。
改正内容の詳細につきましては、総務省ホームページ又は日本行政書士会連合会ホームページをご参照ください。引き続き、行政書士制度へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
① 総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html
② 日本行政書士会連合会ホームページ
https://www.gyosei.or.jp/news/20250606
③ 非行政書士への注意喚起チラシ
https://www.sz-gyosei.jp/news/detail/312/true
④ 行政書士法
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004
⑤ 国土交通省ホームページ(行政書士法違反となる事例等)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000001.html
⑥ 総務省消防庁ホームページ
(消防予第75号・消防危第30号・消防特35号
消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知))
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/2025/
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