静岡県暴力団排除条例

静岡県暴力団排除条例 要旨

暴力団排除に関する基本的施策

暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者に公共事業の入札に参加させない等、県の事務・事業から排除する。

暴力団員等を県の事務・事業から排除する

県の公共施設を暴力団の活動に利用させない。

県の公共施設を暴力団の活動に利用させない。

暴力団排除活動により暴力団等から危害を加えられる恐れがある者等に対して、警察が必要な保護措置を行う。

排除活動により危害を加えられる場合警察が保護措置を行う

暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者に公共事業の入札に参加させない等、県の事務・事業から排除する。

暴力団と密接な関係を有する者に入札に参加させない

青少年の健全な育成を図るための措置

学校等の教育施設周辺200メートル区域において暴力団事務所の新規開設、運営を禁止する。

教育施設周辺に暴力団事務所の運営を禁止

青少年が暴力団の被害にあったり、組員にならないための教育が、中学・高校等で行われるよう、必要に応じ県が支援等をする。

青少年が組員にならないため県が支援をする

事業者の暴力団員等に対する利益供与の禁止

暴力団の威力を利用する目的で暴力団員等と取引等をすることを禁止する。

暴力団の威力を利用することを禁止

暴力団の威力を利用する目的で、暴力団に利益を供与することを禁止する。

暴力団に利益を供与することを禁止

暴力団の活動に資するものであることを知りながら、暴力団員等との取引等をすることを禁止する。

暴力団であることを知りながら取引をすることを禁止

不動産の譲渡などをしようとする者及び建設業者の講ずべき措置

不動産が暴力団の活動に利用されることを知って不動産取引、建設工事の請負契約等をすることを禁止する。

暴力団の活動に利用されることを不動産取引を請負契約することを禁止

契約の相手方に対して、暴力団でない旨の確認をとるように努める。

暴力団でない旨の確認

暴力団事務所に使用された場合、契約を解除できる旨を契約内容に盛込むように努める。

暴力団事務所に使用された場合契約を解除

暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止

暴力団員等は威力を利用されることを知って、利益の供与を受け、若しくはその要求、約束等をすることを禁止する。

暴力団の利益の供与を受けることを禁止

祭礼等からの暴力団の排除

祭り、花火大会、イベント等において行事の企画、運営などを暴力団員等に委託することを禁止する。

企画、運営などを暴力団員等に委託することを禁止

祭り、花火大会、イベント等において暴力団関係者らに露店の出店等を許可することを禁止する。

暴力団関係者らに露店の出店等を許可することを禁止
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